鳩山町議会 2020-03-12 03月12日-06号
このような経緯を踏まえまして、配布方法を見直すことで、町のほうも支出を削減することができるとともに、効率的で二重配布や配布されない世帯の誤配布を防ぐことができることから、鳩山自治協力団体交付金交付要綱を見直して、そちらの中に平成31年4月から非会員につきましても、自治協力団体である町内会に行政配布をお願いしたという経緯がございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 終わります。
このような経緯を踏まえまして、配布方法を見直すことで、町のほうも支出を削減することができるとともに、効率的で二重配布や配布されない世帯の誤配布を防ぐことができることから、鳩山自治協力団体交付金交付要綱を見直して、そちらの中に平成31年4月から非会員につきましても、自治協力団体である町内会に行政配布をお願いしたという経緯がございますので、ご理解をお願いしたいと思います。 終わります。
この内容につきましては、自治協力団体交付金交付要綱で規定をしております。 終わります。 ○石井計次議長 根岸議員。 ◆10番(根岸富一郎議員) 一番心配なのは、地域の自治権ということなのですよね。今はその実態というのはいろいろだと思うのですけれども、地域の全体、あるいは役員で、その地域のことを話し合って決めていくというのが一番良い形だと思うのですよね。
このような状況を踏まえ、町内会へ依頼する場合には、行政配布にかかる費用が安価となること、効率的に配布することが可能となり、配布員を確保しやすくなること等の理由により、鳩山町自治協力団体交付金交付要綱を改正し、今年度から非会員につきましても自治協力団体へ行政配布を依頼することといたしました。
それで、鳩山町の自治協力団体交付金交付要綱を一部改正いたしまして、行政配付未加入世帯割額を年額252円というとで追加させていただきまして、町内会のほうにお願いするということになりましたので、そちらの予算計上を31年度はしなかったということでございます。 終わります。 ○小鷹房義議長 野田議員。
町では、検討委員会の答申を受けて、今後の鳩山ニュータウン地域における新たな自治協力団体づくりについて、地域にお住いの皆様が主体となって取り組んでいただくため、平成28年度に鳩山町自治協力団体交付金交付要綱の見直し案を作成し、意見を伺うための説明会を開催してまいりました。
本年10月1日に施行予定の自治協力団体交付金の交付対象団体となる要件は、鳩山町自治協力団体交付金交付要綱の第2条第1項第1号において、一つの自治協力団体の区域は、鳩山ニュータウン地区においては丁目単位とする一定区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成されていること、ただし、当分の間は隣接する複数の丁目で自治協力団体を組織することができる。
◎松本一久総務課長 まず、現在の鳩山町自治協力団体交付金交付要綱につきましては、平成18年3月15日に告示され、その中の第2条の設置届け出及び登録の規定中、自治協力団体を設立したときは、自治協力団体の設立届により、次の各号に掲げる書類を添えて町長に届け出なければならないと規定されておりますが、その中の一つに、規約がございます。
現在の自治協力団体交付金交付要綱では、提出書類以外は町長が認めるものという規定があるだけでございまして、仮に第三の鳩山ニュータウン住民自治体を自治協力団体として認める場合、その理念や基準を明確にする必要がございました。 鳩山ニュータウンの世帯数、3,000世帯を超えていると思いますけれども、鳩山ニュータウン住民自治会ですか、150世帯前後というふうに考えております。
これまでの経緯を申し上げますと、数年前、平成24年になりますが、3つ目の自治組織である鳩山ニュータウン住民自治会から、自治協力団体交付金交付要綱に基づいて自治協力団体として認めていただきたいという設立届が町に提出をされました。
そして、町ではいただいた答申を尊重し、新たな自治協力団体づくりに向けて、まずは鳩山町自治協力団体交付金交付要綱の見直しに着手し、見直し案を作成いたしました。要綱の見直し案でございますが、現行では自治協力団体交付金の交付対象団体となるための要件が具体的に規定されていないため、その要件を明確にするための案を作成いたしました。
次に、「(4)の自治協力金と地域行政上の共同・協働をどのように考えるか」でございますが、自治協力団体交付金は、鳩山町自治協力団体交付金交付要綱に基づいて住民と行政のパートナーシップによるまちづくりを推進するため、町の行政事務に協力し地域活動を行う大字・自治会等を自治協力団体とし交付するものでございます。
自治協力団体交付金につきましては、鳩山町自治協力団体交付金交付要綱に基づき今、交付しているという状況でございます。 ご質問の規約の関係でございますが、昨年度1団体が作成し運用を開始しまして、現在8団体という状況でございます。 終わります。 ○日坂和久議長 根岸議員。 ◆11番(根岸富一郎議員) 規約あるなしにかかわらず、総会をやっているというところについてはどういうふうに捉えているんでしょうか。
今後どのように進めるかにつきましては、まず、鳩山町自治協力団体交付金交付要綱を改正し、要綱中に自治協力団体の定義を明確にする作業をまず行いたいと考えております。高齢化が進む中で、住民同士がお互いに仲よく助け合っていくことはとても大切なことと思います。近年、孤独死等の話題が出るようになりましたが、地域住民間のきずなは孤独死等の防止につながるものと考えます。
続きまして、(3)大字等への交付金の算出根拠は何に基づいているのかでございますが、町では住民と行政のパートナーシップによるまちづくりを推進するため、町の行政事務に協力し、地域活動を行う大字自治会を自治協力団体とし、交付金を交付する鳩山町自治協力団体交付金交付要綱を平成18年3月に制定し、この要綱に基づきまして、自治協力団体交付金を交付しているところでございます。
自治協力団体交付金につきましては、鳩山町自治協力団体交付金交付要綱に基づき交付しているところでございます。 ご質問の規約をつくったところにつきましては、1団体が平成26年4月1日付で作成し、運用を開始いたしました。それから、この規約の作成につきましては、その必要性を区長、自治会長会議で説明し、お願いしておりますので、今後も引き続きお願いしていく予定でございます。
また、住民と行政のパートナーシップによるまちづくりを推進するため、町の行政事務に協力し地域活動を行っていただいている大字自治会、自治協力団体と申しておりますが、自治協力団体に対しましては、鳩山町自治協力団体交付金交付要綱に基づき交付対象事業等、主な事業等の例を列挙しまして交付金を交付しているところでございます。
なお、各質問項目についての答弁につきましては、区長答弁の聞き取りや鳩山町自治協力団体交付金交付要綱に基づく交付金交付申請書並びに実績報告書に基づきます答弁とさせていただきますので、ご了承いただきたいと思います。 まず、(1)の区長報酬等を自治区で支給している状況についてお答えいたします。
平成18年に定められた鳩山町自治協力団体交付金交付要綱第2条に、設置届及び登録について規定をしています。自治協力団体を設立したときは、自治協力団体設立届に次の書類を添えて町長に届け出なければならないとされております。添付書類としては、規約、役員名簿、会員名簿でございます。
町といたしましては、したがいまして、鳩山町補助金等の交付金手続等に関する規則及び自治協力団体交付金交付要綱の規定によりまして、その交付金を交付する、交付しているの観点から、協議調整などを行っている、または行ってきたものでございます。
ご質問の自治協力団体であると確認する方法と根拠ということでございましたけれども、自治協力団体とは、鳩山町自治協力団体交付金交付要綱で規定しております、住民と行政のパートナーシップによるまちづくりを推進するために、町行政に協力し、地域活動を行う大字自治会をいいまして、規約、役員名簿、会員名簿などを添えて町長に自治協力団体設置届を提出し、審査を受けて町長が適当と登録をした団体のことをいうものでございます